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相続登記義務化への対応が社会に突きつける課題

令和6年4月1日から相続登記が義務化され、不動産を相続したことを知った日から3年以内に登記申請を行うことが求められるようになりました。正当な理由なくこの義務に違反した場合には、10万円以下の過料の対象となる可能性があります。しかも、この義務化は施行後に始まった相続だけでなく、施行前に発生して未登記のまま残っている相続にも及びます。これにより、相続登記は「できればしておく手続」ではなく、「社会全体で放置を減らしていくための必須の対応」へと性格を変えたといえます。

この制度改正の背景には、所有者不明土地の問題があります。相続が繰り返されても登記が行われず、登記簿上の名義が古いまま残ることで、売買も活用も進まず、公共事業や災害復旧の妨げにもなります。つまり、相続登記の放置は、個人の手続漏れにとどまらず、土地の利用、地域の管理、行政コストにまで影響する社会的課題でした。相続登記義務化は、こうした長年のひずみを少しずつ正していくための制度的な一歩と見るべきでしょう。

もっとも、制度が始まったからといって、現場の問題が自動的に解決するわけではありません。実際には、相続人が多数に及ぶケース、遺産分割協議がまとまらないケース、古い戸籍の収集に時間がかかるケース、地方の空き家や山林など「使う予定がなく、つい後回しにされる不動産」を抱えるケースなど、登記が進みにくい事情は少なくありません。制度として義務化することは必要ですが、現実には「やりたくてもすぐには進められない」家庭も多いのです。

だからこそ重要になるのが、単なる制度周知ではなく、対応しやすい仕組みづくりです。法務省は相続登記の相談窓口やQ&Aを整備し、相続人申告登記という簡易な仕組みも用意しています。遺産分割がまだまとまっていなくても、まず一定の申告を行うことで義務を果たしやすくするという考え方は、現実的な救済策として大きな意味があります。義務化を実効性あるものにするには、「守らなければならない」と告げるだけでなく、「守れるようにする」制度設計が欠かせません。

この点で、司法書士の役割はますます重くなります。相続登記は、単に書類を作成するだけの仕事ではありません。誰が相続人かを整理し、戸籍をたどり、必要書類を整え、ときに家族間の理解のずれを丁寧にほどきながら、手続を現実に前へ進めていく伴走型の支援が求められます。特に高齢化が進む社会では、相続手続に不慣れなまま不安を抱える方が多く、法律知識だけでなく、相談を受け止める力や、分かりやすく説明する力も問われます。法務省も、相続登記手続の代理等の相談先として司法書士を案内しています。

一方で、義務化は司法書士業界にとって追い風であるだけではありません。相談件数の増加に対し、地域によっては人手が十分ではありません。都市部と地方では案件の性質も異なり、地方では長年放置された複雑な案件が多くなりやすい傾向があります。つまり、社会は司法書士に大きな期待を寄せていますが、その期待に応える体制づくり自体もまた課題なのです。制度改正の成否は、法律の条文だけでなく、それを支える現場の担い手が持続可能であるかどうかにもかかっています。

相続登記義務化は、単なる手続強化ではありません。それは、相続を「家の中だけの問題」として曖昧に先送りしてきた社会に対し、土地や不動産の権利関係を公的に明確にしていく責任を求める制度です。人口減少と高齢化が進む時代において、所有者不明のまま放置された不動産が増え続ければ、地域の管理も、土地の活用も、次世代への承継も立ち行かなくなります。だからこそ今必要なのは、義務化を「面倒な規制」と受け止めることではなく、社会の土台を整えるための最低限のルールとして理解し、早めに動く文化を根付かせることではないでしょうか。

参考サイト

[2026/03/30]